第1章 総則 (名称及び所在地) 第1条 本クラブは、「エスフェローザ八千代」と称し、その事務所は千葉県八千代市大和田新田458-1に所在する。 (運営) 第2条 本クラブの運営は、(株)スポーツクリエイト 八千代スポーツガーデンが行う。 (趣旨・方針) 第3条 八千代スポーツガーデンを利用した地域サッカーの自立・発展の担い手となり、スポーツの普及・振興に努めると共に、地域密着型のサッカークラブを目指す。 第2章 会員 (入会資格) 第4条 本クラブに入会できる対象者は、本クラブの趣旨に賛同し、本規約を遵守できるサッカープレイが可能な者で、各カテゴリーーに定められた資格に該当する者とする。 第3章 諸手続 (入会) 第5条 入会を希望する者は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、本クラブの承認を得たうえ、入会金・年会費(新4年生から発生)、および月会費1ヶ月分を払込むものとする。その手続きが完了した時点で会員となる。 (休会) 第6条 休会は、休会する前月5日までに届け出があった場合に認められる。なお、休会期間は連続して2ヶ月以内を限度とする。 (退会) 第7条 退会する者は、所定の届出用紙に必要事項を記入し、会員証を添え、退会する前月5日までに本クラブに提出する。退会届が提出されるまでは、翌月の月会費は口座から引き落とされます。また、会費の未納金がある場合は、これを完納するものとする。 第4章 入会金及び会費 (入会金)※新4年生から発生 第8条 入会金は、特段の事由がない限り原則としてこれを返還しない。会員資格の有効期限は1年間とする。入会してから1年間が経過すると年会費を更新するものとする。有効期限内での退会の場合はその時点で会員資格が無効となる。 (会費) 第9条 会費は預金口座自動振替により毎月支払うこととする。すでに納めた会費は特段の理由がない限り原則として返還しない。 (入会金・会費などの変更) 第10条 本クラブは入会金、会費などを変更することができる。 (預託金) 第11条 上部統括団体である八千代市サッカー協会・千葉県サッカー協会に預託した資産は、本クラブが当該連盟を諸事情により脱会した場合は、その資産をクラブサッカー発展の一助として、八千代市サッカー協会・千葉県サッカー協会に寄贈するものとする。 第5章 会員の権利及び義務 (責任事項) 第12条 会員あるいは会員以外の施設利用者が、本クラブの利用に際して生じた人的、物的事故及び金品の紛失、盗難については、本クラブが本クラブの運営、管理に過失があった場合を除き、本クラブは賠償 の責任を負わない。また、天災など不可抗力の事由により生じ                       た事故については、本クラブは責任を負わない。会員が本クラブ施設の利用中、事故の責任に帰すべき理由により本クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、その賠償の責任を負う。 (変更事項) 第13条 入会申込書の記載事項に変更が生じた会員は、本クラブ所定の用紙に 変更事項を記載の上、速やかに届け出るものとする。 (資格喪失) 第14条 会員は次の場合にその資格を失うこととなる。 (1)除名(2)本クラブからの解約(3)運動可能な健康状態でなくなったとき (除名等) 第15条 次の各事項のいずれかに該当する行為があった場合は、本クラブは該当する会員の会員資格を一時停止または除名することができる。 (1)本クラブの名誉を傷付けたり、他の会員に著しく迷惑となる行為があったとき (2)本クラブの規約およびその他の規約に違反したとき (3)会費、その他の支払いを2ヶ月以上滞納し、本クラブより督促を受けてもなお所定の期日までに支払いのないとき (4)その他、処分を適当とする行為があり、本クラブがそれを決議したとき (クラブからの解約) 第16条 本クラブは、いつでも入会金を払い戻すことにより、会員との間の入会契約を解約することができる。 第6章 その他 (施設の利用制限) 第17条 会員は各コース毎に定められた曜日・時間に限り指導を受け、また、施設を使用することができる。 (施設の休業・閉鎖) 第18条 本クラブは、次の理由により施設の場所の変更、休業にする事ができる。 (1)天災・地変その他、止むを得ない事情により開場が不可能なとき (2)施設の補修、または改修が必要とされると判断されたとき (3)社会情勢、経済状況に重大な異変があるとき (コースの新設・廃止など) 第19条 本クラブは利用状況などにより1ヶ月前の予告をもってコースの新設、曜日及び時間帯変更または廃止にすることができる。 (利用規定) 第20条 本規約に定めない事項及び業務遂行上必要な事項は、利用規定等により他、必要に応じた本クラブが定めるものとする。 (諸規則の遵守) 第21条 会員は本規約及び本クラブが別に定める諸規則を遵守しなければならない。 (改正) 第22条 本規約の改正、変更は、本クラブの定めるところによるものとし、本クラブに関するその他の諸規則についても同様とし、それらの効力は全ての会員に及ぶものとする。 (発効) 第23条 本規約は、平成22年 4月 1日より発効する。